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帳簿を保存しておけば、300万円以下の収入でも原則、事業所得になります

2022年8月に、国税庁から、300万円以下の収入金額の副業は、反証がなければ、雑所得として扱うという通達案が出されました。
これに対し、当協会を含め、7000件超の意見が出された結果、
帳簿を保存しておけば、収入金額が300万円以下であっても、原則として、事業所得に区分されることになりました(「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について )。

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記帳や帳簿の保存については、確定申告が必要な場合(なお、副業収入が20万円以下である場合や、本業としての創作活動の所得が48万円以下の場合は確定申告は不要となります)は、これまでも行う必要があったものですので、新たな負担増にはなりません。

なお、修正された具体的な通達の内容は以下のとおりです。


事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。

所得税基本通達の一部改正(案)の修正について