帳簿を保存しておけば、300万円以下の収入でも原則、事業所得になります
2022年8月に、国税庁から、300万円以下の収入金額の副業は、反証がなければ、雑所得として扱うという通達案が出されました。
これに対し、当協会を含め、7000件超の意見が出された結果、
帳簿を保存しておけば、収入金額が300万円以下であっても、原則として、事業所得に区分されることになりました(「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について )。
記帳や帳簿の保存については、確定申告が必要な場合(なお、副業収入が20万円以下である場合や、本業としての創作活動の所得が48万円以下の場合は確定申告は不要となります)は、これまでも行う必要があったものですので、新たな負担増にはなりません。
なお、修正された具体的な通達の内容は以下のとおりです。