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「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見を提出しました

クリエイターエコノミー協会は、2022年8月31日に「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続に対して、意見を提出しました。

改正案では、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること」とし、具体的には

  •  その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合

には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととされていました(詳しくは、上記リンク内をご参照ください)。
これに対し、当協会は以下の理由で反対意見を提出しました。

  • 金額のみで雑所得と推定して反証を求めることは、クリエイターに不当な反証コストを負わせることになり不適切なこと

  • クリエイター活動開始当初は赤字が発生することもしばしばあるのに、一律に損益通算ができない雑所得として推定するのは不適切なこと

  • 政府が副業・兼業・スタートアップの推進を図っているのに、改正案はそれを阻害するものとなっていること

多様なクリエイターの状況をふまえた方策を提案することで、クリエイターが活動しやすい社会環境の実現につながることを期待しています。

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