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#パブリックコメント

「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に対して意見を提出しました

クリエイターエコノミー協会は2024年1月16日に「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集に対して、意見を提出しました。 現在の法人登記の制度では、代表取締役の自宅の住所が公開されることになっています。しかし、この制度はクリエイターがステップアップのために法人化する際、大きなハードルとなっています。 本協会では、これらの問題に対して、法人登記の代表取締役の住所を原則非公開とする旨の提言を作成し、5団体と共同して、自由民主党新しい資本主義実行本部スタートアッ

ステルスマーケティングに関する消費者庁の規制案に対して意見を提出しました

クリエイターエコノミー協会は、2023年2月21日に「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」告示案及び「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」運用基準案に対する意見公募手続に対して、意見を提出しました。 ステルスマーケティングの問題性については理解するところであるものの、運用基準案が日本のクリエイターエコノミーの実態と乖離しており、発信を伴う様々な経済活動にも悪影響を及ぼしかねないおそれがあることから、真に問題となる事

「文化審議会著作権分科会法制度小委員会報告書(案)」に対する意見を提出しました

クリエイターエコノミー協会は、これまでも、文化庁に「簡素で一元的な権利処理の在り方」に関する意見を提出し、文化審議会著作権分科会法制度小委員会で簡素で一元的な権利処理方策と対価還元の制度化についてヒアリングも受けておりましたが、このたび、「文化審議会著作権分科会法制度小委員会報告書(案)」に対する意見を提出いたしました。 1 報告書の概要報告書では、以下の制度の創設が示されています。 (1) 一元的な窓口の創設 著作物等の種類や分野を横断する一元的な窓口を創設し、データ

帳簿を保存しておけば、300万円以下の収入でも原則、事業所得になります

2022年8月に、国税庁から、300万円以下の収入金額の副業は、反証がなければ、雑所得として扱うという通達案が出されました。 これに対し、当協会を含め、7000件超の意見が出された結果、 帳簿を保存しておけば、収入金額が300万円以下であっても、原則として、事業所得に区分されることになりました(「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について )。 記帳や帳簿の保存については、確定申告が必要な場合(なお、副業収

「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見を提出しました

クリエイターエコノミー協会は、2022年8月31日に「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続に対して、意見を提出しました。 改正案では、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること」とし、具体的には  その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合 には、特に反証がない限り